世田谷区議会 2022-11-29 令和 4年 12月 定例会-11月29日-02号
その条例においても、情報コミュニケーションの推進は大切なテーマとして個別に章立てをしており、必要な施策に順次取り組んでいきたいと考えております。点訳を必要とする方のニーズについて、当該団体や関係機関からお話を伺いながら把握に努めてまいります。
その条例においても、情報コミュニケーションの推進は大切なテーマとして個別に章立てをしており、必要な施策に順次取り組んでいきたいと考えております。点訳を必要とする方のニーズについて、当該団体や関係機関からお話を伺いながら把握に努めてまいります。
世田谷区障害理解の促進と地域共生社会の実現をめざす条例では、意思疎通等の手段に手話を含めた上で、情報コミュニケーションの推進に関して必要な施策を講ずることと定めましたが、言語としての手話の基本的な考え方や必要な事項等については定めておりません。 二ページ目です。
障害者の情報コミュニケーションと就労支援につきましては、新たに制定した条例を基礎としまして関係機関とも協議し、施策展開を検討してまいります。 ◆岡本のぶ子 委員 よろしくお願いいたします。条例制定された今、やはり情報保障ということが、しっかりとその充実が求められております。
また、障害者の情報コミュニケーションの推進に関する規定の内容が問われたのに対し、理事者より、本条例には意思疎通の手段の保障や意思疎通を支援する人材の養成に必要な施策を講ずる規定を盛り込んでおり、今後こうした取組を着実に推進していくとの答弁がありました。
その上で、ここの条例の様々なところに情報コミュニケーションということが何度も書かれておりますので、先ほども意思疎通ということを申し上げましたが、やはり当事者の声を具体的にこの町の中に、そして人々の触れ合いの中に反映できるような、そういう公共、公のまず取組を求めていきたいと思います。 以上です。 ◆佐藤美樹 委員 私も、皆さんおっしゃっているので、ちょっと意見を申し述べさせていただきます。
目的、障害に対する理解の促進、障害を理由とする差別の解消、安心して暮らし続けることができる地域づくり、参加及び活躍の場を拡大並びに情報コミュニケーションの推進に関する基本的な事項を定めることにより、心身の機能に障害のある区民のみならず、様々な状況や状態にある区民が、互いの多様性を尊重し、異なる価値観を認め合い、安心して暮らし続けることができる地域共生社会を実現するため。
基本的にはその新しい条例の章の構成のような形で今記載してございますが、障害に対する理解の促進及び障害を理由とする差別の解消、二つ目が、安心して暮らし続けることができる地域づくり及び活躍の場の拡大、三点目として、情報コミュニケーションの推進ということで記載してございます。視点として六点記載してございます。 ページをお進みください。六ページです。障害者(児)実態調査の実施です。
区は、障害理解の促進や障害者の差別解消、情報コミュニケーション等に関する条例を検討していますが、手話言語条例を別立てとすることを求めて質問します。 手話言語条例には二つの役割があると思います。一つは、手話が言語であることの理解を広げるということです。
共生社会の実現につきましては、せたがやノーマライゼーションプランですとか、現在検討を進めています障害理解の促進や障害者の差別解消、情報コミュニケーション等に関する条例にもしっかりと位置づけられております。ですが、これまでの区長の障害者施策、先ほども現場、現場と私は申し上げておりますが、この現場の声を保坂区長はちゃんと受け取っているのかなというふうに疑念を抱いてしまうということもあるんです。
また、区では、せたがやノーマライゼーションプランを踏まえ、障害の理解の促進や障害者の差別解消、情報コミュニケーションなどに関する条例について検討を進めています。今般、条例の概要が示されましたが、条例の制定をきっかけに、地域共生社会の実現に向けて積極的に取り組んでいく区の姿勢を明確にしていくことを目指しております。
区では、障害理解の促進や障害者の差別解消、情報コミュニケーション等に関する条例について検討をされています。会派としては、これまで一貫して、障害理解・差別解消の条例と手話言語条例については別個にすべきと申し上げてきましたが、先般報告された資料によれば、区は依然として同一の条例の中に位置づける方向で検討を進めているようです。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ○津上仁志 委員長 次に、(7)障害理解の促進や障害者の差別解消、情報コミュニケーション等に関する条例について(検討状況)についての理事者の説明をお願いします。 ◎太田 障害施策推進課長 それでは、障害理解の促進や障害者の差別解消、情報コミュニケーション等に関する条例について(検討状況)の御報告をいたします。 資料の1の趣旨でございます。
区は、障害理解の促進及び障害者の差別解消、手話言語などの情報コミュニケーション等に関する条例制定に向けた考え方を先般示しました。条例制定の目的は、共生社会ホストタウンとして地域共生社会の実現を目指して、将来にわたってレガシーを築いていくという区の姿勢を明確に示し、必要な施策を展開していくために条例を制定することが必要であるとしています。
2.今後、国民的行事において、聴覚障害者等情報コミュニケーションに障害がある全ての人々に合理的配慮が提供されるよう、普及啓発及び必要な取組を行うこと。とりわけ、手話は言語であるとの認識のもと、手話を必要とする人に情報が確実に伝わる形で手話通訳が付されるようにすること。年月日。豊島区議会議長名。
まず初めに、障害理解の促進及び障害者の差別解消、手話言語などの情報コミュニケーション等に関する条例制定について伺ってまいります。 区は、障害理解の促進及び障害者の差別解消、手話言語などの情報コミュニケーション等に関する条例制定に向けた考え方について示されました。
区では、令和三年三月に策定いたしましたせたがやノーマライゼーションプランに基づきまして、障害理解の促進、差別解消、手話言語等情報コミュニケーションなどに関する条例の制定に向けた検討を進めております。
区では、せたがやノーマライゼーションプランの中で、障害理解の促進や障害者の差別解消、手話言語等の情報コミュニケーションに関する条例の在り方についての検討を取組の一つに位置づけ、令和五年一月を目途に条例を制定することとしております。
(8) 世田谷区避難行動要支援者避難支援プランの改定(素案)について (9)「(仮称)ひきこもり相談窓口」の開設について (10) 世田谷区国民健康保険健康ポイント事業について(試行実施) (11) 世田谷区債権管理重点プラン(平成三十~令和三年度)推進状況について (12) 松原複合施設開設の延期について (13) 障害理解の促進及び障害者の差別解消、手話言語などの情報コミュニケーション